銀行融資に関する用語集
協会斡旋保証
協会斡旋保証とは、斡旋保証の一つ。主に中小企業者に利用されている。
保証の申し込みを信用保証協会の窓口によって行われる。また保証申し込みは信用保証協会の窓口で直接行うほか、都道府県・市町村・商工会議所等を通して申し込むことともできる。
信用保証協会は公益法人の一つで、中小企業が金融機関から融資を受ける際の債務の保証を担い、中小企業の資金繰りをスムーズにする。現在は全国に52の信用保証協会が存在する。
借入申し込みを金融機関に行ったとき、その金融機関が信用保証協会に対して保証つきを依頼する場合は「金融機関経由保証」(斡旋保証貸付)と呼ぶ。
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